土地探しのコツ VOL4

こんにちは。タッチハウス広報の平戸です。

土地を探すのには、ちょっとしたコツやポイントがあります。コツやポイントを押さえると、安心してスムーズに土地探しを進めることができます。

コツとポイントを押さえて少しでも条件のよい土地を見つけましょう!

というわけで今回は、理想の家づくりのために欠かせない不動産広告の見方や、時々耳にする定期借地権など、知っているのといないのでは大きな差が出る貴重な情報をお伝えしていきます。

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不動産広告にはデメリットも表示されている?

家づくりを始めると、何かと目に付く不動産広告は、最も身近な情報源です。

新聞折り込みチラシなどにも「頭金0円OK」、「希少物件!」などと、気になるコピーもいっぱいです。つい、その土地のメリットばかりに目が行ってしまいますが、不動産広告には、購入の判断に欠かせない必要事項の表示が義務付けられています。

つまり、いいことも、悪いことも含めて土地の詳しい情報が盛り込まれているのです。

不動産広告には、「物件の所在地」、「交通の利便」、「面積」、「価格」などの事項が必ず表示されています(※)。

その時に、都市計画法や建築基準法などの法律によって利用が制限されている土地、傾斜地や高圧線下にある土地など、買い手側が通常予期できない欠陥で著しい不利益が予測される事項は、特定事項として必ず表示されることになっています。

このように広告にはデメリットがしっかり表示されているので。よく確認すれば、安心して土地探しができるようになっています。

これからは不動産広告を見る時に、ぜひデメリットもスルーせずに確認してみて下さいね。

(※)中古住宅やマンションなどの住宅物件の場合は、表示される事項も内容も異なります。


不動産広告の読み取り方のコツ

前述のとおり、不動産広告を読むことで物件に関しての基本的な情報がわかり、メリット・デメリットがあればその内容も入手できるようになっています。

そこで押さえておきたいのが、広告を読み取るコツです。広告には物件写真やキャッチコピーなどが目立ちますが、具体的にどこをチェックしたらいいのでしょうか?

実は、見落としがちな「物件概要」こそが、重要な部分です。

細かな文字で片隅に書かれている部分です。

そこには、用途地域や建ぺい率、容積率など建物に関係すること、取引態様や住宅ローンなどお金に関わることなど、確認しておきたいことがいっぱい詰まっています。

例えば、取引態様が「媒介」となっていたら、土地代金とは別に、媒介手数料がかかることがわかります。また、最寄り駅からのアクセスでよく見かける「徒歩○分」という基準は、道路距離 80 mを 1 分で計算されたものです。距離も把握することもできます。

知っているつもりの「定期借地権」って?

とにかく安い土地を確保したい場合には、土地を買うのではなく、土地を借りて家を建てる方法もあります。

それが定期借地権です。

定期借地権にもいくつかの種類があります。一般的なのは、借地存続期間を 50 年以上(一般的には 50 年)とし、契約更新、建物築造による存続期間の延長は認められず、期間が過ぎたら建物を取り壊して更地に戻して土地を返却するという「一般定期借地権」です。

そのほか、「建物譲渡特約付き借地権」もあります。

土地を購入して家を建てる場合に比べて、おおむね6割程度の予算で安く手に入るようです。借地ですので、保証料(土地実勢価格の2割程度)と月々の借地代を支払うことが必要です。

借地期間は 50 年以上となっていますが、実際には 50 年の契約が多いようです。契約時に支払う保証料は、 50 年後に無利息で返還されますが、更地して返却することから、建物の解体費用に充当されることが多いようです。

定期借地権では住宅ローンは組めない?

土地は買わずに借りて家を建てる定期借地権。

土地代が安く済む、土地に対する固定資産税や不動産取得税(土地)を支払わなくて済むなど、何かとお得なイメージがありますが、資金計画面で思わぬ苦労をする場合が少なくないようです。

住宅購入費全体では、土地代がないことから費用を抑えることはできますが、定期借地権では、土地所有の権利がありません。

つまり、土地を担保にして住宅ローンを組むことができないのです。定期借地権を選択肢の一つに入れている方は、この点を注意してください。

逆に、土地を住宅ローンの担保に考えていない場合は、土地購入代がかからない分、住宅ローンを組む総額も低く抑えることができます。

また、将来、リフォームをする場合には、その規模や内容によっては地主の承諾が必要なケースもあります。

どんな建物を建てるのか、リフォームの場合はどうするのかなど、気になる点は事前に決めておいたほうが安心です。

土地探しのポイントいかがだったでしょうか。今回の記事では

不動産広告にはデメリットも表示されている?
不動産広告の読み取り方のコツ
知っているつもりの「定期借地権」って?
定期借地権では住宅ローンは組めない?

をお伝えしました。

次回は、用途地域や格安物件の理由、競売物件、契約時のトラブル回避法などについてお伝えしていこうと思います。お楽しみに!

それではまた次回お会いしましょう。

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